医療法人の相続・事業承継対策


  医療法人の設立が、昭和60年以降に急増し、そのほとんどが出資持分のある医療法人です。
  医療法人を運営する理事長にとって、医業承継は経営の最重要課題です。毎年の利益を出資者に配当することができずに、出資持分評価額が大きく膨らみ、相続税納税資金対策が一般企業に比べて難しいためです。

INDEX
1. 出資持分評価額は高額になる
2. 高額な評価額から問題が発生
3. スムーズな医業承継のための事前準備
4. 医業承継対策は3つ

1、出資持分評価額は高額になる

昭和60年の制度改正後、医療法人の件数は飛躍的に伸び、現在、全国で45,396件(平成21年3月)を超えています。その内、社団医療法人が45,000件(99.1%)で、過半は出資持分がある法人です。

種類別医療法人人数の推移
医 療 法 人
特定医療
法人総数
特別医療
法人総数
社会医療
法人総数
総数
財団医療
法人
社団医療法人
1人医師
医療法人
(再掲)
持分無
持分有
平成17年
40,030
392
381 39,257
33,057
374
47
36
平成18年
41,720
396
410 40,914
34,602
395
61
平成19年
44,027
400
424 43,203
36,973
407
79
平成20年
45,078
406
1,034 43,638
37,533
412
80
平成21年
45,396
396
1,766 43,234
37,878
402
67

(出所)厚生労働省                      各年とも3月31日現在数

医療法人のメリットは事業継続・承継の面などで多いのも事実ですが、一方でデメリットもあります。とくに、医療法・第54条で「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と定められている 点は相続・事業承継に大きく影響すると言えます。

医療法人の主なメリット・デメリット
メリット
デメリット
所得税と法人税の税率差により、
税額の軽減が図れる。
医療事業の経営主体(医療法人)から出資者に対する
利益配当が禁止されている。
出資金を募って資本を集積することにより、
医療設備の充実化が図れる。
理事などへの賞与や貸付金等も制限されることがある。
土地建物を法人所有にすることなどにより、
相続対策が図れる。

資本金額に応じ、接待交際費の損金参入額に限度がある。
後継者がいなくても廃業せずに営業譲渡等で
存続を図れる。

理事や職員などが被保険者に該当した場合社会保険に
加入しなければならない。
退職金の支給が可能になる。 理事長は医師、または歯科医師でなければならない。

 

医療法人は普通法人と違い、毎年の利益を出資者に配当することができない。
(医療法第54条=剰余金配当禁止)

医療法人が毎年計上する利益は、「剰余金」として法人内部に蓄積される。
(理事長の出資割合に応じて蓄積される)

出資持分の『相続税評価額』は、高額になる傾向にある。

 

 

2. 高額な評価額から問題が発生。

 

 

 

病院を取り巻く環境

1. 病院数は漸減傾向続く
2. 厳しい病院経営
3. 病院の倒産は今や珍しくない
4. 医師不足が広がる
5. 医事過誤訴訟が増加
6. 医療事故は刑事事件にも発展
7. 医療機関も情報開示に前向き
8. 病院経営に求められるもの

病院を取り巻くリスク

1. リスクの例
2. 病院が手配すべき保険
3. 保険を種類別に見る
4. 医療関連の損害賠償例

事業承継対策・相続

1. 出資持分評価額は高額になる
2. 高額な評価額から問題が発生
3. 医業承継のための事前準備
4. 医業承継対策は3つ

過労死水準の医療現場

1. 勤務医の労働時間は
2. 身も心も疲れている看護師
3. 過労死が増える。
4. 行政訴訟から民事訴訟へ
5. メンタルヘルス対策が急務